上田会計週報『改正入管法と特定技能ビザ』2019.02.04

新たに14分野で受入れ可能に

「入管法の改正」「特定技能ビザ」、2018年の秋口から年末まで随分と騒がれました。

今まで外国人の方やビザとあまり関わりのなかった方の中にも、このニュースをきっかけに興味を持たれた方は多いのではないでしょうか。日本の出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)では、外国人の方の就労について、一定条件の下に比較的限られた職種で受け入れていました(一部の就労制限がない外国人の方を除きます)。

今回新設される特定技能ビザでは、これまでの方針では原則的に受入れが難しかった14分野について受入れを認めることになるため、大きな方針転換だと言えます。

受入れ可能になる新たな分野

今回の改正で受入れ可能になる分野は次のとおりです。

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・船用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(以上14分野)

特定技能ビザの構造

今回新設される在留資格「特定技能」(以下、特定技能ビザ)の具体的な受入れ要件については、省令や各分野の関係行政機関が定める「分野別運用方針」等により定められます。特定技能ビザ、と一口に言っても、受入れ可能になるのは14分野。建設業やビルクリーニング、外食業、宿泊業など、分野は様々です。そこで、今回の特定技能ビザでは、建設業であれば国交省、外食業であれば農水省など、それぞれ関係する行政機関等が法務大臣と協議の上、受入れ要件の詳細を決定するということになっています。同じ特定技能ビザであっても、受入れ要件はそれぞれの分野で異なるのです。

想定される受入れ要件

受入れ要件の詳細は各分野で異なりますが、受け入れる外国人材の基準として、一定の技能があることを確認するための技能試験と日本語能力判定テストが設けられることは共通しています。分野によっては雇用する企業に対し、新設される業界団体への所属義務が課されるものもあるようです。また、雇用する企業には各関係行政機関への協力や雇用状況に関する届出義務も課されるため、企業側にはより適正な雇用管理体制が求められる見込みです。

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