ミネルバ会計週報『トライアル雇用助成金 対象者の一部変更』2019.05.27

一般トライアルコースについて

「トライアル雇用」は、職業経験、技能、知識の不足などにより就職が困難な求職者を原則3か月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとすることを目的とした制度です。 労働者の適性を確認した上で常用雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。

採用当初は有期雇用契約社員として3カ月のトライアル雇用の間に面接・筆記試験で判定しにくかった本人の適性・能力を確認、常用雇用にするかどうかを判定します。

常用雇用には進めないと判断した場合には最長3カ月で終了することも出来ます。8割方の企業が常用雇用に移行しているとのことですが、キャリアアップ助成金正社員化コースと併用したい時にはこのタイミングの常用化は注意が必要です。

対象者の一部が変更された

トライアル雇用となるのは雇用保険加入事業所であってハローワークにトライアル求人の申し込みをし、紹介により対象者を雇い入れた場合です。

対象者の要件が平成31年4月から一部変更されました。

①紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している人

②紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている人

③妊娠、出産、育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている人

④紹介日時点で、ニートやフリーター等で45歳未満の人(新設)

⑤紹介日時点で、就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する人

生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、生活困窮者等(他にも有)

助成金額と申請時期

対象者1人当たり月額最大4万円(最長3か月)で最大12万円を支給。母子・父子家庭の親は最大月額5万円(同)、若者雇用促進法の認定事業主は対象者が35歳未満なら最大月額5万円(同)支給されます。

採用したら雇用開始日から2週間以内に「実施計画書」を提出し、トライアル終了後2か月以内に助成金を申請します。

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