ミネルバ会計週報『年金機能強化法の改正 短時間労働者や個人事務所は適用拡大されます』2020.7.13

年金機能強化法の改正

年金機能強化法(年金制度の機能強化のための国民年金法等を一部改正する法律)が令和2年5月29日に成立し、6月5日に公布されました。
今回成立した年金機能強化法の概要は、大きく分けて、以下の5項目です。
①被用者保険の適用拡大
②在職中の年金受給の見直し
③受給開始時期の選択肢の拡大
④確定拠出年金の加入要件の見直し
⑤その他(年金手帳の廃止など)

 

短時間労働者の適用拡大

改正前のパートタイマー等の短時間労働者の被用者保険(厚生年金、健康保険)の適用要件は、以下の5つを満たすことでした。
・週の所定労働時間20時間以上
・雇用期間が1年以上見込まれる
・賃金月額88,000円以上
・学生でない
・常時501人以上の企業(500人以下は労使合意で加入可能)
今回の改正では、企業規模要件が段階的に引き下げられます。令和4年10月に100人超、令和6年10月に50人超となります。
また、勤務期間の要件も1年から2か月超に短縮されました。パートタイマーが多い企業では、保険料負担や手続業務の増加など影響が大きくなりそうです。

 

法律・会計など士業の個人事務所も適用

さらに今回の改正では、従業員数に関係なく非適用業種とされていた以下の法律・会計等を扱う士業の個人事務所も、常時5人以上の従業員を使用する場合、適用対象となります(令和4年10月1日より)。
・弁護士     ・司法書士
・行政書士    ・土地家屋調査士
・公認会計士   ・税理士
・社会保険労務士 ・弁理士
・公証人     ・海事代理士
社会保険労務士以外で、常時5以上の従業員を雇用する上記に該当する個人の事務所は、新規適用の手続などを社会保険労務士に相談されることをオススメします。

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