ミネルバ会計週報『災害を受けた時の損失の取扱い』2020.8.31

今年も多い豪雨災害

今年も日本各地で豪雨によって被害を受けている地域が多くあります。被害に遭われた方に、お見舞いを申し上げます。
災害の多い日本には、災害被災時の税の特別措置も数多く用意されています。今回は法人の災害被災時に損金となるものについて、横断的に見ていきたいと思います。

災害関連の損失・費用はだいたい損金に

災害が発生したことにより発生した損失や費用は、損金となります。
1. 棚卸資産や固定資産などの資産が災害により滅失・損壊した場合の損失
2. 破損した資産の取り壊し・除去のための費用
3. 土砂等の除去費用・被災資産の原状回復費用
4. 被災前の効用を維持するための補強工事等の費用
5. 従業員等に対する災害見舞金品
6. 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
7. 取引先に対する災害見舞金等
8. 災害を受けた取引先への売掛債権等の免除・融資の条件変更による利息の低減分
9. 自社製品等の被災者に対する提供
上記はすべて損金算入をしてかまわないとされています。なお、被災資産について支出する費用で、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合は、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理も認められます。
また、青色申告書を提出できない事業年度であっても災害による損失金の繰越しは可能ですし、災害損失欠損金は繰戻し還付も可能となります(白色は前1年、青色は前2年)。

防災設備投資に助成もあります

令和元年(平成31年)税制改正において、中小企業が行う災害への事前対策を強化するために、防災・減災設備を取得した場合に、取得価額の20%の特別償却が受けられる制度があります(現行制度の適用期限は令和2年度末まで)。
災害で受ける被害を少しでも減らすように、日ごろの備えは重要です。

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