ミネルバ会計週報『台風19号による許認可等の有効期間延長』2019.10.28

台風19号による特定非常災害指定

先日の台風19号では記録的な豪雨となり、広い範囲で甚大な被害がもたらされました。被災者の皆様へ心よりお見舞い申し上げます。
今回の被害状況を受け、政府は台風第19号による災害を「特定非常災害」に指定し、被災地域にお住まいの方々を対象に、許認可等の満了日の延長措置や、法令上の義務が履行できない場合の免責措置等を講じることを決定しました。

 

特定非常災害とは

「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」では、著しく甚大な被害をもたらした災害を「特定非常災害」に指定し、行政上の権利利益の満了日の延長等を行うことで、被災者の権利利益の保全等を図る旨を定めています。
今回の台風19号も、10月18日の閣議決定により即日政令が公布・施行され、「特定非常災害」に指定されました。これにより、被災者の方々を対象として、次の措置が順次行われる見込みです。
◆運転免許等、許認可等の有効期間延長
◆各種届出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期限の設定
◆法人に係る破産手続開始の決定を留保
◆相続放棄等の熟慮期間の延長
◆民事調停の申立手数料免除

 

対象となる許認可等

令和元年10月10日木曜日以後に満了する許認可等が対象です。対象となる具体的な許認可等、対象地域、延長後の満了日は、今後、各府省の告示で定められます。
告示で定められた許認可等の内容については今後、以下の総務省の特設ページで随時更新されます。昨年の平成30年7月豪雨災害(西日本豪雨)発生時には運転免許や建設業、警備業、運送業をはじめ多くの許認可が延長の対象となりました。期限等がご心配な場合は、各行政機関の担当窓口にご相談ください。
≪総務省ホームページ≫
http://www.soumu.go.jp/r01_taifudai19gokanrenjoho/hisai.html

お問い合せバナー(お電話からのご相談は0120-944-567)