ミネルバ会計週報『死因贈与契約と遺贈』2020.6.22

死因贈与契約

死因贈与契約は贈与者と受贈者との間での契約です。そのため、贈与者死亡後、承認とか放棄とかの問題は生じず、贈与者が、生前契約により贈与するはずの財産を処分したり、契約を取り消したりすることはできず、処分等をした場合、契約違反で債務不履行の損害賠償を負うことになります。

遺贈

遺贈は遺贈者の「遺贈する」という一方的な意思表示で効力が生じるため、遺言書作成時に受贈者の承諾はいりません。そのため、受贈者は相続開始後、遺贈財産を受け取ることも放棄することもできます。遺贈者もいつでも相続財産を処分したり、遺言を取り消したりできます。

似て非なるもの

両者とも贈与者の死亡時すなわち、相続発生時に起こりますので、似ておりますが、法律的には全く別物です。死因贈与は民法上契約の一形態とされており、遺贈は相続時の財産分配の方法の一つとされております。

遺留分との関係は?

遺留分とは相続時に相続人が最低でも相続できる権利です。法定相続分の1/2とされております。配偶者と親子には認められますが、兄弟姉妹には認められません。
この遺留分を侵してまで、死因贈与や遺贈により相続人の財産が、他の者(他の相続人等)に相続された場合、遺留分侵害額請求という手続きで、遺留分は他の者から取り戻すことができます。
しかしこの場合は遺贈が先行し、遺贈でも取り戻すことができない場合に死因贈与となります。

遺留分が侵されていない場合

相続が発生した後、死因贈与契約や遺贈とは別の分割の方がいいと相続人全員が合意した場合、遺産分割協議により、遺贈は如何様にも変更可能ですが、死因贈与は契 約ですので、変更することはできません。

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