事業承継

事業承継の引継ぎ・開業相談もお任せください!

~ご状況に合わせて、事業承継のご相談から支援までトータルサポートいたします~

歯科税理士東京スマイルでは、事業承継の親子間での事業承継はもちろん、従業員、第三者からの承継までお客様のご要望に応じて事業承継のお手伝いをします。
「子供が継いでくれるのだが、引き継ぐタイミングはいつが良いのだろう?」
「今のうちから設備投資しても問題ないのだろうか?」
「子供がいないので、第三者に引き継ぎたいのだが、金額はどれくらいになるのか?」
などなど、どんな小さなことでも構いませんのでお気軽にお問合せください。

進む世代交代

全国の診療所数の増減を見ると僅かながらの増加傾向にあります。その内訳を見てみると、ここ数年開設数は伸びていますが、廃止数も同じレベルで増加しており、結果として「僅かながらの増加傾向」となっています。このことから世代交代が急速に進んできていることが窺えます。歯科診療所だけを取ってみても同様な傾向にあります。歯科医師総数10万人のうち60歳以上が約2万5千人、50歳代も含めると5万2千人となり、歯科医師の半数以上を占めています。今後さらに加速して世代交代が起こることが予想されます。

後継者がいない魅力的なクリニック

ある閑静な住宅地にある歯科クリニックの事例です。院長先生の年齢は60歳代でまだまだ現役です。しかし、そろそろ引退を視野に入れ、ご相談の依頼がありました。クリニックを開けている時間は短く、一人一人に丁寧な診療されていますが、年間5千万円の売上と十分な利益をきちんと出されています。優秀な歯科衛生士さんにも恵まれ、予防歯科でユニットの予定が取れないほどのクリニックです。つくづく思いますが、大きな借金を背負い、腕一本で勝負するのはロマンかも知れませんが、その分リスクも大きくなります。施設や医療機器、患者様やスタッフまで引き継げる承継開業という選択肢もあるのではないかと思います。上手く引き継げれば初年度から利益を出すことも可能です。

承継のパターン

子息子女などの身内への承継、従業員への承継、第三者への承継パターンが考えられます。子供が歯科医になっても、都会へ出て行ったきりで、大学のある地域に根付いてしまったり、そもそも歯科でない医師になったり、親子の関係がぎくしゃくしていたり、身内承継は上手くいけば最高ですが、親子承継しないケースも多数あります。そこで業績の良い院でも、第三者承継、つまりM&A案件としてマーケットに出てきます。

居抜き物件との違い

歯科医院の場合、インターネットを検索すると「歯科医院居抜き物件」がたくさん出てきます。では、M&A案件とどう違うのでしょうか。一般的に「居抜き物件」は、設備や医療機器をそのまま引き継げる点は同じですが、既に閉院をした院又は閉院期限が決まっており、スタッフや患者様の引継ぎが無いケースが多い承継の仕方です。安く開業できる点は魅力で最近首都圏では増えてきています。
一方、M&A物件は、まだ院長が現役で診療を行っており、患者様が付いています。そのため、カルテやスタッフを丸ごと引き継げる点から営業権を評価して、譲渡価格に上乗せされるため、居抜き案件より高くなります。前院長と新院長の並行助走期間を長く設けることで、患者様の承継確度を高めることができたり、スタッフとの信頼関係の橋渡しが可能になるなど、お金がかかる分スタートが安定します。
それぞれメリット、デメリットがありますが、歯科税理士東京スマイルでは幅広くご相談に乗ることができますので是非お尋ねください。

個人院と医療法人の承継

第三者承継案件で売りに出ているクリニックには個人のクリニックと医療法人があります。

個人のクリニックを承継する時は、全く同じ建物、同じ名称、同じスタッフを引継いだとしても、旧院長の診療所を廃止し、新院長による全く別の診療所を開設することになります。旧院長の時に発生した権利や義務は新院長には引き継がれません。スタッフとの労働契約を含め全ての契約行為は改めて契約が必要になる一方、承継前の債務や訴訟リスクなどを引き継ぐことはありません。
カルテなどの情報については、「合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合」(個人情報保護法第23条第5項第2号)に該当し、第三者への提供に該当しないため、患者の同意が無くてもカルテは引き継ぐことが可能であると解されています。ただ現実的には、承継の院内掲示、何らかの患者の同意取り付け、患者様相談体制の告知、新旧院長との並行診療引継ぎ期間をある程度取る必要があると考えています。
医療法人を引き継ぐ場合については、旧法の「出資持分あり医療法人」を引き継ぐケースが多いと思います。その場合、出資持分を買い取り、社員となり理事長に就任することで、財産権と経営権を承継することになります。全ての権利義務を引き継ぐことになり、関係者と新たな契約を締結する必要ありませんが、債務や簿外債務、行政への届出書類の未届け、違法建築状態、旧院長時代の訴訟リスクなど出資持分譲渡契約の表明保障などで細かく条件を取り決めておく必要があります。