上田会計週報『高齢者ドライバーの交通安全対策強化 道路交通法の改正』2017.06.26

高齢の運転者を雇用している場合の注意

この3月に改正道路交通法が施行されました。高齢運転者の交通安全対策が強化され、会社の業務で車を運転する高齢従業員や通勤で車を利用する高齢従業員がいる場合は、会社として知っておきたい内容と思われます。

高齢運転者(70歳以上)の運転免許更新期間が満了する日における年齢が75歳未満の方は高齢者講習の合理化が図られ、3時間講習は2時間となりました。

しかし、75歳以上の方に行われる認知機能検査の結果に基づいて「認知機能が低下している恐れがある方」や「認知症の恐れがある方」は、より高度化又は合理化が図られた講習になりました。適性検査と講義、実車指導で2時間であったものは個別指導60分が加わり3時間とされました。

各種制度の新設

75歳以上で運転免許証を持っている方が「認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為」をした場合、臨時に認知機能検査を受ける事になりました。信号無視や横断歩道等における歩行者妨害、徐行場所違反等18の違反行為が対象です。

臨時認知機能検査は原則、配達証明による通知を受けた日の翌日から1ヶ月以内に受検します。検査の結果「認知機能が低下している恐れがある」と判断された時は臨時高齢者講習(実車指導60分、個別指導60分)を受ける事となります。臨時認知機能検査や臨時高齢者講習は認知機能が低下している場合に行われやすい一定の行為(18の違反行為)を行った時に受けないと免許が停止となります。

臨時適性検査制度の見直し

免許証の更新時及び臨時の認知機能検査等で「認知症の恐れがある」と判断された方は臨時の適性検査を受けるか認知症に関して専門的な知識を有する医師等の診断書の提出が必要になります。認知症の判断が下された時は免許取り消し又は停止となります。高齢運転者従業員の免許更新時には確認をしてみると良いかもしれません。

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