上田会計週報『損金不算入の延滞金等と 損金算入となる延滞金』2018.12.17

3種類の延滞金

納付期限に遅れた場合に科せられる罰金ですが、国税・地方税・社会保険料で同じような言葉を漠然と使っていても、その内容に違いがあります。

(1)国税にかかる「延滞税」

国税については国税通則法第60条で納期限後の納付には「延滞税を納付しなければならない」と定められています。

(注)罰金ではない国税の「利子税」

法人税の申告納付は事業年度終了の日から2か月以内ですが、所定の場合には期間を延長することもできます。この延長された期間に対応する利息相当分が利子税(国税通則法第64条)と呼ばれます。

(2)地方税の「延滞金」

地方税法では、第64条(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)や第65条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)など、税目ごとに規定があります。地方税では国税での延滞税や利子税ともに延滞金という用語を使います。

(3)社会保険料の延滞金

社会保険料(健康保険、厚生年金保険、子ども・子育て拠出金)についても、健康保険法第181条(延滞金)等で、督促状の指定する期日以降に納付がされたときは延滞金がかかる旨が規定されています。

損金不算入の延滞金

延滞にかかる罰金を支払った時は、会計上は租税公課等として経費計上します。しかしながら、罰則的意味のため損金には算入されません。法人税法第55条(不正行為等に係る費用等の損金不算入)第3項一号に国税に係る延滞税等、二号に地方税法の規定による延滞金は損金不算入とあります。

一方、申告期限の延長にかかる分は罰金ではなく利息なので、損金算入です。上記規定ではカッコ書きで除外されています。

社会保険料の延滞金は損金算入

社会保険料の納付遅延に伴う延滞金も罰金でありますが、上記損金不算入の規定で挙げられていないため、損金算入できます。

会計帳簿に面倒がらずに明細を書いておく

延滞金の納付時に上記の区分を会計帳簿に明記しておけば、決算の時に納付書をひっくり返して探す手間は省けます。

日頃の適切な記帳が大事ということです。

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