ミネルバ会計週報『技能実習制度と特定技能制度』2019.09.02
新しい在留資格 特定技能制度
外国人が日本で働く際には、働くことが許可されている証明をする在留資格が必要になります。在留資格とは「外国人が合法的に日本に滞在(就労)するために必要な資格」のことです。それぞれ定められた活動や配偶者の地位によって在留が認められており、日本への滞在期間や活動内容は異なります。
2019年4月から入管法の改正で新たに拡大したのが特定技能在留資格です。
今まではいわゆる単純業務に従事が可能であったのは「技能実習」であるか日本人の配偶者等でした。「技能実習」は技能の習得が目的であり最長5年間日本で働く許可が出され、職場で技能を学ぶことができます。しかし実習期間を終えると母国へ帰らなければなりません。
現実問題として、日本は人手不足であり実際のニーズには答えにくくなっていました。そこで外国人受け入れ政策の見直しで拡大路線になったのです。
人手不足が見られる14業種に限定
そのような背景から特定技能の制度が新設されたのですが、この在留資格は一定以上の技能実習経験があるか定められた日本語能力やビジネススキルの確認試験があります。特定技能1号とは対象の14分野に属する知識や経験を要する技能を持っている方です。日本語能力やビジネススキルで試験合格するか技能実習生3年以上で無受験移行も可能です。最長5年までで家族の帯同はできません。技能実習制度で5年実習を行うと特定技能1号を取得できますので最長10年日本滞在が可能になります。
さらに技能試験を受験し、特定技能2号になることもできます。この資格は経験を積み特定技能1号より高いスキルの保持・専門性・技能を有するものです。熟練技能保持者であり家族の帯同もでき在留期限の更新も可能になります。しかし特定技能2号は予定される2業種に限られており現在はまだ受け入れをしていません。
法整備ができてきたが受け入れ体制は
今後も外国人雇用拡大は続くでしょう。新制度ができたとはいえ企業や社会の受け入れ体制はまだ整ってはいないと思えます。外国人を雇用する際には①就労ビザや在留資格の確認、②労働条件の労使の相互理解、③生活上等、日本の制度の理解や支援等に留意をしてください。