ミネルバ会計週報『税金よもやま話酒と税金と国税庁と海外』2019.09.09

国税庁は酒類の所管官庁

お酒に対しては、その名の通りの「酒税」が課されます。納税義務者は「酒類の製造者」と「酒類を外国から輸入した者」ですので、一般的にはなじみが薄い税ですが、平均的な販売価格から算出すると、消費税込みの計算で、ビールは価格の約40%、日本酒は価格の約18%が税金です。
酒については税のことだけではなく、酒類業組合の監督や、酒類の製造・販売の免許制度の管轄、海外への日本産酒類のアピール、さらには資源リサイクルの推進やアルコール健康障害への対策等、国税庁は様々なことをやっています。

 

海外需要を狙え!

酒類の国内消費が落ち込んでゆく中、国税庁では近年、日本産の酒類の国際的な情報発信に力を入れています。実際に2018年の日本酒の輸出を見てみると、輸出量は2,500万リットルを超え、金額は222億円となっており、輸出金額は10年前に比べるとおおよそ3倍になっています。日本の「sake」ブランドは確実に海外に浸透しているようです。
2019年8月には、海外の消費者にとって日本酒の選択の基準となる項目が少なく、なじみのある表現が少ないという課題に応え、海外への大規模調査を基に国税庁が国内事業者へ意見聴取をした上で、海外消費者が日本酒を理解し選択しやすくなる輸出用の「標準的裏ラベル」と「表記ガイド」を作成しました。
その他にも英国最大級の酒類見本市に国税庁主宰でブースを出展、G20サミットでのプロモーションなど、海外消費者への日本産酒類のアピールに余念がありません。

 

ビールの扱いと今後の税率変更

税制面においては2019年4月から「麦芽比率が約67%以上であるとビール」とされていたものが50%までに拡大、追加する副原料も麦芽重量の5/100までならビールの範囲となりました。また、酒税の税率に関しても2020年10月から2026年10月にかけて、段階的に改正が予定されています。
暑い日の仕事帰りにちょっと一杯、なんて時に「この酒のこれくらいは税金なんだよな」なんて思うのは無粋かもしれませんが、平成29年度税収の内1.3兆円は酒税。適正な課税や一定の需要・税収確保のため、関係者が色々と工夫や努力をしています。

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