ミネルバ会計週報『医療費控除になる? ならない?』2020.2.17

医療費控除になるかならないか

確定申告での申告件数が多い医療費控除ですが、「これって医療費控除になるのかな?」と疑問を持つようなものについては、国税庁のWebサイトで、ケースごとに紹介しています。ちょっと見てみましょう。

入院に伴う費用の医療費控除

入院に際し寝巻や洗面具等の身の回り品の購入は、医療費控除の対象にはなりません。また、医師に対するお礼や、本人や家族の都合だけで個室に入院した時の差額ベッド料金も医療費控除の対象になりません。
付添人を頼んだ時の付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となりますが、所定料金ではない心付けや、親族へのお礼の支払いは医療費控除にはなりません。
入院中に病院で出される食事は入院代に含まれるので医療費控除の対象になりますが、例えば糖尿病の自宅療養で、食事療法のために購入する食品代は医療費控除の対象になりません。

出産に伴う費用の医療費控除

妊娠と判断されてからの定期検診や検査などの費用、または通院費用は医療費控除の対象となります。通院費用については領収書がないものが多いでしょうが、メモ書き等で記録しておいて、かかった費用が明確に説明できる状態ならば医療費控除の対象となります。
出産で入院する際に、公共交通機関を使うことが困難で、タクシーを利用した場合は、医療費控除の対象となります。ただし、実家で出産するために帰省する交通費は、医療費控除の対象になりません。

ただし書きの裏側に論争あり?

「ただし、●●の場合はよし・ダメ」という記載が多いのは、過去に納税者と当局の間で論争があったためかもしれません。
親族へのお礼、糖尿病の自宅療養、里帰り出産等は、いずれも国税不服審判所や裁判で争われた内容となっています。
適用の可否などを含めて見てみると、医療費控除はなかなか奥深いものに感じられますね。

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