ミネルバ会計週報『新型コロナウイルスによる確定申告期限延長』2020.3.16
申告期限は令和2年4月16日まで延長
新型コロナウイルスの影響は、税務関係にも波及しています。令和2年2月27日に、国税庁は所得税及び復興特別所得税・贈与税・個人事業者の消費税及び地方消費税の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することを発表しました。
実際に、3月4日には税務署職員が新型コロナウイルス感染症に感染していることが判明し、該当税務署については総合窓口の業務を一時中断し、消毒作業を徹底。3月6日に濃厚接触者と判断された職員については自宅待機の上、窓口業務を再開するとの発表がありました。
還付申告ならば5年間申告可能
医療費控除・寄附金控除・住宅ローン控除等によって、還付を受ける方に関しては、そもそも5年間は申告することが可能です。つまり、令和元年分の還付については、令和6年12月31日まで申告することができるわけです。現在の状況を踏まえると、このウイルス騒動が落ち着くまでは、税務署に行かないという選択肢も視野に入れて良いと思います。
この機会に電子化を検討してみては?
税務に関しては、近年e-Taxの普及や会計システムのクラウド化、書類のデータ化が進んでいますから、還付申請でない方でも、税務署に赴く必要がほぼない状態の方が多くいらっしゃいます。税理士事務所に確定申告や税務・会計業務を依頼している場合でも、現状に鑑みて、対面での相談等は最小限にするべく、メールや電話等で済まないか、一度検討してみてはいかがでしょうか。
また、証票等についてはインターネットを介してファイルの受け渡しをしたり、FAXでやりとりをしたりすることも可能です。従来の確定申告作成作業や会計監査業務等と異なる動作で手間取ったりはするかもしれませんが、確定申告期限が1か月伸びていることですし、今後の円滑なやり取りのためにも、この機会に思い切って電子的なシステムを取り入れてみるのも良いのではないでしょうか。