ミネルバ会計週報『成年後見制度』2020.12.07

成年後見制度とは

精神的な障害により判断能力が不十分な方や判断能力がない方は、預貯金や不動産などの財産の管理、遺産分割協議や契約等の法律行為をすることができません。また、判断能力が不十分な方や判断能力がない方が、悪徳商法の被害にあい契約などを締結してしまう恐れもあります。
そこで、判断能力が不十分な方や判断能力がない方を保護し支援することが必要になってきます。このような不利益を被る可能性のある方達を守る制度が成年後見制度です。
判断能力が不十分、又は判断能力がない状況にある方とは、具体的に、認知症、知的障害、精神障害などの障害により不利益を被る可能性のある方のことです。

成年後見制度の類型

① 成年後見
判断能力が欠けているのが通常の状態の方
② 保佐
判断能力が著しく不十分の方
③ 補助
判断能力が不十分の方
と分けることができます。
次に一番利用されている成年後見について見ていきます。
成年後見
申立権限のある人が家庭裁判所へ申立てをし、家庭裁判所が成年後見人となる人を選任します。
審判が確定すると、成年後見人は法定代理人として本人の財産を守ったり、必要な契約をしたりします。

具体的に成年後見人が必要となるケース

いくつかの例を挙げます。
・認知症の親の高額な預金をおろすとき
・遺産分割協議が必要なとき
・不動産を売却するとき
・施設などに入所する際に契約をするとき
etc.
上記はあくまでも例ですので、成年後見人が不要な場合もあります。
一番よくある事例としては、親が認知症になり財産の管理ができなくなったときに利用されます。判断能力がなくなってからは現在、成年後見制度を利用するしか方法はありません。認知症になる前に専門家に相談し対策を講じておくとよいでしょう。

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