ミネルバ会計週報『清算事業年度の消費税申告』2020.12.14

会社が解散した場合の法人税の申告

コロナ禍での売上減少から回復できず、この際思い切って会社を畳むことを経営者(株主)が決断すると、会社清算となります。
まずは臨時株主総会で解散決議がなされます。解散後、解散の日までの期間を1事業年度として、解散の日から2か月以内に解散事業年度確定申告書の提出です。残余財産が確定するまでは、清算事業年度確定申告書を同様に事業年度末から2か月以内に提出します。残余財産が確定すると、残余財産確定申告書を残余財産確定の日から1か月以内の申告となります。

会社解散の消費税の申告(解散事業年度)

消費税の申告は、課税期間ごとに、その課税期間の末日から2か月以内の提出です。課税期間は、法人税の事業年度に従うため、解散すると法人税のみなし事業年度に合わせ申告期間もそれに応じることとなります。
事業年度開始の日から売上ゼロということはないでしょうから、解散の日までは従来通り消費税計算をして申告・納付します。

会社解散の消費税の申告(清算事業年度)

会社解散後には営業活動はできません。そのため、通常の売上にかかる課税売上は発生しません。しかしながら、会社の資産売却などにより、課税売上が発生する場合もあります。消費税申告は、課税売上の有無により、申告書の内容と提出の要否が変わってきます。
(1)課税売上が発生しない場合
消費税法の申告規定で、「課税売上がなく」かつ「納付税額がない」場合は、申告書の提出義務はないとされています。一方、仕入税額控除が過大の場合、還付申告書を提出できるとも規定されています。
清算期間中も、事務所家賃や清算手続きのための司法書士・税理士費用が発生し、これらにも消費税が付加されています。
こうした費用は、課税資産の譲渡等のみに要する費用とその他の資産の譲渡等のみに要する費用の両方に共通して要するものとなり、課税売上割合で按分して仕入税額控除金額が計算されることになります。
課税売上割合がゼロ%のため、仕入税額控除できる金額もゼロとなり還付金額は発生しません。また一方で、「課税売上がなく」かつ「納付税額がない」ため、申告書の提出義務はないものとなります。
(2) 課税売上が発生する場合
課税売上が発生していた場合には、課税売上割合に応じ、還付申告書の提出ができるか申告納税が発生することになります。

新着情報

ミネルバ会計週報『個人の青色承認取消しと 期限後申告』2023.03....
ミネルバ会計週報『オンライン事業所年金情報 サービス始まる』2023....
ミネルバ会計週報『なぜ求人募集を出しても採用 できないのか』2023....
ミネルバ会計週報『デジタル通貨での 給与支払いを導入する手順』2023...
歯科における人材難の切り札「管理栄養士」! ~ミスマッチにならない雇用...
訪問歯科をどう立ち上げたら良いのか? ~ブルーオーシャンの切り開き方~
ミネルバ会計週報『改正予告はしたが、断念か?』2023.02.27
ミネルバ会計週報『確定申告しなくてよいのか?退職所得』2023.02....
ミネルバ会計週報『外国税額控除の 控除限度額と繰越控除』2023.02...
ミネルバ会計週報『令和4年分確定申告書 第1表の主な変更点』2023....

お問い合せバナー(お電話からのご相談は0120-944-567)