インボイス制度とは?歯科医院にインボイス制度の影響はあるのか

今回は、”インボイス制度とは?歯科医院にインボイス制度の影響はあるのか”という内容についてお話しさせていただきます。

■インボイス制度とは

 2023年10月1日よりインボイス制度が導入されました。
 インボイス制度は消費税の納税額を計算する上で、仕入税額控除の要件として「適格請求書発行事業者」が発行するインボイス(適格請求書)が必要になるというものです。
 適格請求書発行事業者になるためには、税務署に登録申請書を提出する必要がございます。
 また、消費税の課税事業者しか適格請求書発行事業者になることはできません。
 つまり、免税事業者ではインボイスを発行することはできないということになります。

■歯科医院が適格請求書発行事業者になる必要はあるか

 ①消費税の免税事業者の場合
  インボイスの登録申請を行うと課税事業者になりますので、納税額の負担が増加します。
 ②消費税の課税事業者の場合
  インボイスの登録申請を行っても納税額が増加することはありません。
  基本的にはインボイスの発行を請求されることはないかと思いますが、物販や健診等を行った際に課税事業者からインボイスの発行を依頼される可能性がございます。
  ただし、登録申請後は領収書に登録番号の記載を行うなど事務負担が増加します。

■歯科医院へのインボイスの影響

 ①消費税の免税事業者の場合
  消費税の納税が発生しないため影響はありません。
 ②消費税の課税事業者(簡易課税)の場合
  消費税の納税はありますが、納税額の計算はみなし仕入率という一定割合で計算するため、インボイスは不要となり影響はありません。
 ③消費税の課税事業者(原則課税)の場合
  仕入税額控除の要件としてインボイスが求められますので影響があります。
  歯科材料、歯科技工その他購入先が適格請求書発行事業者であるかの確認が必要となり免税事業者(適格請求書発行事業者以外の事業者)からの購入については原則仕入税額控除ができません。
  しかし、激変緩和の観点から、免税事業者等からの購入についてもインボイス制度実施後6年間は仕入税額相当額の一定割合(インボイス制度実施後3年間は80%、その後3年間は50%)を控除可能な経過措置が設けられています。

今回は、インボイス制度と歯科医院への影響についてお話しさせていただきました。お読みいただきありがとうございました。
 

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