歯科医院は消費税の課税対象になる?消費税課税のルールと注意点

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今回は「歯科医院は消費税の課税対象になるのか、消費税課税のルールと注意点」について整理をさせていただきます。

・消費税の課税対象と納税義務が発生する事業者について

消費税の課税の対象となる取引には、
① 国内において
② 事業者が事業として
③ 対価を得て行う
④ 資産の譲渡や貸付け、役務(サービス)の提供
の要件を満たしている取引のことを言います。

消費税の課税対象となる取引の売上が1,000万円超になると、2年後の課税期間から消費税の納税義務が発生します。
ただ、消費税法には17種類の取引で消費税が非課税になる取引を定めています。そのなかで歯科医院の保険適用の診療は、社会保険医療の給付等に該当するため消費税の課税対象となりませんが、インプラントなどの自由診療の売上等には消費税が課税されます。
また消費税課税売上が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が発生せず免税事業者になります。ただしインボイス登録をした場合には課税売上が1,000万円以下であっても課税事業者になります。

・歯科医院の課税対象となる売上と消費税の計算方法、注意点について

歯科医院で消費税の課税対象となる売上には、
① インプラントなどの自由診療報酬
② 歯ブラシなどの物販収入
③ 撤去冠の売却収入
などがあります。
それ以外では、事業用の資産の売却した金額も課税対象となります。
常日頃から売上を把握していないと、気づいた時には課税対象の売上が1,000万円を超えており、2年後から課税事業者になるということがあるので注意が必要です。

消費税の計算方法は、課税売上にかかる消費税額から課税仕入にかかる消費税額を引いた金額を納付することになります。
消費税の計算例として、
課税対象売上10万円(税抜)×消費税率10%=1万円
課税対象仕入8万円(税抜)×消費税率10%=8,000円
1万円-8,000円=2,000円を納付します。

注意点として、課税仕入には保険適用の診療にかかる仕入、自由診療等にかかる仕入、両方の診療にかかる仕入を区分することで課税売上にかかる仕入のみを把握し、その金額を売上にかかる消費税から引くことができますので有利になります。

また、2年前の課税売上が5,000万円以下となる事業者は簡易課税という計算方法を選択することができます。簡易課税とは課税売上にかかる消費税に一定の割合(みなし仕入率)をかけた金額を引いて納付額を計算してよいというものです。みなし仕入れ率は事業形態ごとに決まっており、歯科医院の保険以外の診療は50%になります。
計算例として、
課税対象売上10万円(税抜)×消費税率10%=1万円
課税対象売上にかかる消費税額1万円×みなし仕入率50%=5,000円
1万円-5,000円=5,000円を納付します。
注意点として、一度簡易課税を選択すると2年間は原則課税を選択することはできません(2年前の課税売上が5,000万円を超える場合を除く)。そのため、簡易課税を選択する際は、どちらの計算方法が有利になるか慎重に判定を行う必要がございます。

今回は歯科医院の消費税課税についてお話させていただきました。
次回は歯科医院にインボイスが関係あるのかについてお話しますので、今回のブログと一緒にご覧ください。

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