電子帳簿保存法とは?歯科医院に電子帳簿保存法は関係あるのか
2024年(令和6年)1月1日以降、電子帳簿保存法の改正により、「電子取引のデータ保存」が完全義務化されます。事業の規模などに関わらず対象となるため、すべての企業・個人事業主が対応を進める必要があります。
そこで今回は電子帳簿保存法とはなにか、歯科医院に電子帳簿保存法は関係あるのかについて簡単にご紹介いたします。
【電子帳簿保存法とは】
電子帳簿保存法は、帳簿や領収書・請求書などの書類の保存処理に係る負担を軽減するために、電子データによる保存を認めるものです。
電子帳簿保存法は3つに分類されます。
①電子帳簿等保存【任意】
電子帳簿等とは、会計ソフトやパソコン等で、電子的に作成した帳簿や国税関係書類を
データのまま保存することを言います。
②スキャナ保存【任意】
スキャナ保存とは、自己が作成した紙の書類の控や取引先から受け取った紙の請求書などを一定の要件のもとスキャンし、電子データ保存を認めるものです。
③電子取引のデータ保存【義務】
電子取引とは、電子メール等で電子的に授受した取引情報をデータで保存することを言います。
取引先から電子メールやクラウドサービスを利用してPDFデータで請求書を受け取った場合、これまでは受け取った電子データを紙に印刷して保管することが認められていましたが、今後は電子データのまま保存しなくてはいけません。ただし令和5年度税制改正で、相当の理由によりシステム対応が間に合わなかった事業者については、出力書面を保存し、税務職員から求められた際にデータで渡せる状態にしておけば、従前の保存方法のままで良いこととされました。
【歯科医院に電子帳簿保存法は関係するのか】
次に電子帳簿保存法により歯科医院にどのような書類が関係してくるのか説明いたします。
①電子帳簿等保存
パソコン等で作成した日計表、月計表、現金出納帳等が電子帳簿等に該当いたします。
②スキャナ保存
取引相手から紙で受領した書類や自院が作成して取引相手に紙で交付する書類の写しを一定の要件を満たしたスキャン方法により保存した場合、該当いたします。
③電子取引のデータ保存
Amazonなどインターネットよりダウンロードを行う請求書や領収書、キャッシュレス決済の明細書等、電子データで受け取ったものは原則電子データのまま保存しなくではいけません。
ただし電子取引のデータ保存については上記記載した令和5年税制改正のほか、保存要件や緩和要件がございます。詳しくは下記のURLをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm