歯科医院の税務調査で狙われるポイントと注意点

歯科医院が税務調査の対象とされる理由としましては、下記のような場合が挙げられます。

◇歯科医院開業後一定期間が経過した場合
◇前年と比較して大幅の増益になった場合
◇過去の経営比率と比較して際立ったものがあった場合
◇他の歯科医院と比較して、収益と費用の割合が異なる場合

税務調査の事前連絡は、税理士に連絡が先に行くこともあれば、直接医院に連絡が来ることもあります。
連絡が来た際は、税理士に相談しましょう。

《税務調査で見られるポイント・注意点》
税務調査で確認される項目は幾つかありますが、今回は気を付けるべきポイント3点をご紹介いたします。

■1.診療売上の計上漏れ
税務調査では、カルテの閲覧や領収書の確認をされます。
保険点数と収入金額とのズレが発生していると、売上の除外などを疑われ調査されることがあります。
売上除外がないのにズレが生じている場合の要因としては、院長の家族・従業員・取引先から窓口負担金を受け取らずに診療していることが想定されます。
本来は家族などであっても、療養担当規則では、窓口負担金を受け取る必要があります。税務上も同様に収入認識が必要となりますので、受け取っていない窓口負担金についても収入として計上する必要があります。

■2.貴金属の売却収入の除外
治療の際に外された、患者の歯に詰められていた既存の金歯や銀歯は、一定期間ストックをした後に金属業者に売却します。その後、金属業者から売上代金が入金される流れとなります。
この売却収入が、雑収入として計上されていない場合、院長個人のポケットマネーになっていないか確認をされることがありますので、必ず収入として申告して下さい。

■3.在庫・仕掛品の計上漏れ
歯科医師は、患者の治療内容に応じて、詰め物や補綴物を技工所に依頼します。
技工所から納品されたものは、次回患者が来院されたときに、歯にセットすることとなります。
技工所から納品されるのが決算日前で、患者の歯にセットして収入が発生するのが決算日後の場合、収入と原価は対応させる必要があることから、当期に収入が発生していないものに対応する「仕入や外注費(技工所からの納品物)」は、棚卸しをする際に在庫として計上することが必要です。
また税務調査では、歯科技工所に預けている金属がないか、預け在庫の確認も行われますので把握しておくことが必要となります。

税務調査の際は、取引を証明する資料を用意する必要がございます。
曖昧な回答をしたり証明する資料を用意できていないと、あらぬ疑いをかけられかねません。
取引を証明できる資料を必ず残しておきましょう。
領収書の保管期間は、法人で7年間、個人事業主で青色申告7年間、白色申告5年間と定められています。
保管期間中に破棄しないようご注意ください。

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