ミネルバ会計週報『医療費控除の特例 セルフメディケーション税制』2025.03.10

利用割合は0.6%

セルフメディケーション税制は、健康の保持増進および疾病の予防への一定の取組を行っている方が、自分や自分と生計を一にする親族のために特定一般用医療品等購入費を支払った場合に、その額の合計が12,000円を超える部分の金額(上限88,000円)を所得控除できるものです。通常の医療費控除とは選択適用となっています。
 国税庁の資料を見てみると、令和5年分申告の医療費控除の適用件数は約785.1万件、その内セルフメディケーション税制の適用は4.9万件で、医療費全体から見るとわずか0.6%に留まっています。

それほど難しくはない申告手続き

申告については「セルフメディケーション税制の明細書」に、薬局などの支払先の名前と医薬品名と支払った金額を記入して、「健康の保持増進及び疾病の予防への取組」欄に、どんな取組をしているかを記載します。ちなみにこの取組は、インフルエンザの予防接種や会社の健康診断などでもOKです。
 購入したレシートや、健康への取組を行ったことを明らかにする書類については、提出の必要はなく、税務署からの照会対応のために5年間保管しておきます。

対象になる医薬品

対象となる医薬品は医療用から転用された医薬品です。薬効の例としてはかぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬(いわゆるシップ)等が挙げられています。
 また、令和4年以降、医療用から転用されたものでない医薬品についても一部が税制対象医薬品となりました。

試しに1年レシートを貯めてみては?

控除上限の低さからか、制度の認知度が低いのか、はたまた確定申告手続きが忌避されているのか、通常の医療費控除に比べると利用者が非常に少ない現状です。ただ、せっかくの税金を減らすチャンスですから、医療費控除を申告するほど病院にかからないご家庭で市販薬をそれなりに購入されるという場合、試しに家族で1年間ドラッグストアのレシートを貯めてみて、金額がどのくらいかかっているのかチェックしてみてはいかがでしょうか。

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