ミネルバ会計週報『教育訓練を受けると 基本手当の給付制限解除』2025.04.14

令和7年4月から

雇用保険の被保険者が、自己都合によって退職した場合には、基本手当(失業手当)の受給資格が決定された日から7日間の待期期間満了後1月~3月の基本手当が給付されない給付制限があります。
令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練を受けた(受けている)場合、待期期間7日間を経れば、給付制限が解除され基本手当を受給できるようになります。

給付制限の解除で基本手当を受給できる人

次のいずれかの教育訓練(令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限る)を離職日前1年以内に受けた人(途中退校は該当せず)、または離職日以後に受けている人
① 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
② 公共職業訓練等
③ 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
④ ①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

給付制限解除とは

離職前1年以内に教育訓練を受けたことがある場合は、待期満了後から給付制限が解除されます。離職日以後に教育訓練を受ける場合は、受講開始日以降給付制限を受けないことになります。

教育訓練等を受けた場合の申し出

受講開始以降、受給資格決定日や受給資格決定後の初回認定日(初回認定日以降に受講を開始した場合には、その受講開始日の直後の認定日)までに申し出る必要があります。
給付制限が2か月以上で、初回認定日以降かつ給付制限期間中に教育訓練等の受講を開始する場合には、申し出の期限に注意が必要です。
① 「初回認定日」以降かつ「認定日の相当日」前である場合は、受講開始日直後の「失業認定日に相当する日」までに申し出をする必要があります。
②「認定日相当日」以降かつ「給付制限期間満了後の失業認定日」前である場合は、「給付制限期間満了後の失業認定日」までに申し出をする必要があります。

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