税務調査事例について

今回は、歯科の一般的な税務調査事例及びミネルバ税理士法人の税務調査事例、その対策について紹介します。

(1)一般的な税務調査事例

①自費診療収入の計上漏れ

自費診療収入はインプラントや矯正など高額になりやすく、かつ金銭のやり取りを患者と直接行うことが多いと思われます。そのため売上の計上漏れが起こりやすくなっています。また矯正やインプラントは長期間にわたることが多いため売上計上時期が妥当か確認されることも多いです。
 対策として、窓口での現金収入は正確に記録し、レジの残高と毎日照合する習慣をつけましょう。また高額な現金収入はすぐに通帳に入金して管理したほうが良いと思います。

②金属売却収入の計上漏れ

治療の際に撤去した金歯などの貴金属を売却した場合に、その収入が雑収入として正しく計上されているか確認されます。本来であったら1年に1回程度は金属の売却収入があるはずですが、それがなかった場合などに税務調査に入られる可能性が高いとのことです。
 対策としては上記同様に現金で受け取る場合は正確に記録する・すぐに通帳に入金することが重要です。また税務調査では今ある金属の在庫についても確認されるため管理方法を決めておく方が良いです。

③棚卸資産の計上漏れ

期末に残っている医薬品や歯科材料は棚卸資産として計上する必要があります。実地棚卸をしっかり行い、正確な在庫リストを作成することが重要です。
また技工代を経費計上するのは、患者が技工された物を装着した時期によって変わります。そのため経費支払は今期でも装着は来期の場合経費計上するのは来期になり、今期支払した金額は仕掛品として計上する必要があります。経費を支払った時期ではなく患者への装着のタイミングまで把握することが大事です。

(2)ミネルバ税理士法人での税務調査事例

①自費診療収入の計上漏れ・従業員・家族などへの無償診療分の売上計上漏れ

自費診療収入を確認するために、自費カルテと日計表の売上を突合し、売上の計上漏れがないか確認されました。対策として、自費カルテと日計表を見合わせて金額に相違ないか確認をする必要があります。
 また、従業員や家族への診療に対して自己負担分を受け取ることは少ないかと思います。ただ受け取らなかった場合でも本来の自己負担分を売上として計上しないと税務調査で指摘されます。そのため無償診療をした際に、受け取っていない窓口負担分を記載するものを用意して管理するなど対策を考える必要があります。

②専従者給与の経費否認

専従者給与は事業に専ら従事しているか、勤務実態と併せて適正な金額が支払われているか等みられそれらが妥当でない場合は経費否認されることもあります。実際に仕事しているかどうか手書きの書類を見て、本人の書体と同じか確かめられたことがありました。また専従者給与の振込口座の通帳と印鑑を院長がもっており、経費計上を否認されたこともありました。そのため専従者給与は働いた相応の金額を専従者が自由に扱える通帳に振り込んでください。

今回は一般的・ミネルバ税理士法人での歯科の税務調査事例について紹介させていただきました。
税務調査で上記の点が指摘されますと修正申告や追加納税が必要になり、延滞税や加算税が発生する可能性もあります。そのため売上や在庫の管理方法などについて今一度見直しされてみてはいかがでしょうか。

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