上田会計週報『災害に関する個人の税の軽減』2018.07.09
災害により被害を受けた際の軽減
大阪府北部地震の被害に遭われた皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。
災害について被害を受けた方には、法人・個人それぞれに税の手続きの延長や救済措置が多く設けられています。今回はその中でも、直接的に個人の税金を減免してくれる制度の紹介をいたします。
「雑損控除」の内容
雑損控除は納税者か、生計を一にする配偶者・親族の所有する資産に被害を受けた場合適用されます。【(損害金額+災害関連支出の金額-保険金等の補填)- (総所得金額×10%)】か、災害関連支出(住宅や家財の取壊し費用等)の金額-5万円のどちらか多い金額が雑損控除としてカウントされます。
申請の方法は、確定申告書の第2表にある「雑損控除」の欄に記入し、災害等に関連した支出の額面が分かるものを添付します。
「災害減免法による所得税の軽減免除」
雑損控除の他にも「災害減免法による所得税の軽減免除」というものがあります。こちらは「所得金額の合計額が1,000万円以下」「被害金額がその時価の2分の1以上」という制限がありますが、その名の通り所得税が軽減・免除される内容になっています。
軽減または免除される所得税の金額
所得金額の合計 減る所得税額
500万円以下 所得税額の全額
500万円超~750万円以下 所得税額の1/2
750万円超~1,000万円以下 所得税額の1/4
なお、「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」はどちらか1つのみ適用となりますので、有利な方を選択しましょう。
「災害減免法による所得税の軽減免除」に関しては、住宅・家財等の損失額の計算が必要です。国税庁のWebサイトには、「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」があり、「災害減免法による所得税の軽減免除」を申請する際には、この計算書を確定申告書に添付すると良いでしょう。
災害に遭った際は「それどころではない」というのもごもっともです。少し落ち着いた時に、周囲から「こんな制度があるよ」と教えてあげるといいかもしれませんね。